冷媒回収破壊・家電リサイクル

業務内容

冷媒回収・破壊事業

フロン回収の認定事業所として、地球環境を守るため、きっちりと対応します。

家電リサイクル対応

法制度に則り、きっちり対応します。

Co2削減対策工事

お客様のご要望に合わせて、協力して地球環境を守っていきましょう。ノウハウとプロの技術でお応えします。

冷媒回収について

フロン回収には行程管理票の交付が義務づけられてます!

フロン回収が必要な業務用冷凍空調機器

機器例:(家電・カーエアコンは除きます。)
店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・小型チラー室外機
ガスエンジンヒートポンプターボ冷凍機・冷凍冷蔵ショーケース
業務用冷凍冷蔵庫・輸送用冷凍ユニット(荷台側)

廃棄等をする場合の義務について

  • 製品内のフロン類を、フロン類回収業者に確実に引き渡すこと。
  • フロン類の回収・破壊に必要な費用を負担すること。
  • 建物の解体を発注する場合は、解体業者が、対象製品の有無の確認を行うのに協力すること。
  • フロン類回収業者へ行程管理票を交付すること。
    ・行程管理票が30日以内(解体の場合は90日以内)に戻ってこない場合は、管轄の健康福祉センターへ届けること。
    ・行程管理票を3年間保存すること。