フロン回収には行程管理票の交付が義務づけられてます!
フロン回収が必要な業務用冷凍空調機器
機器例:(家電・カーエアコンは除きます。)
店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・小型チラー室外機
ガスエンジンヒートポンプターボ冷凍機・冷凍冷蔵ショーケース
業務用冷凍冷蔵庫・輸送用冷凍ユニット(荷台側)
廃棄等をする場合の義務について
- 製品内のフロン類を、フロン類回収業者に確実に引き渡すこと。
- フロン類の回収・破壊に必要な費用を負担すること。
- 建物の解体を発注する場合は、解体業者が、対象製品の有無の確認を行うのに協力すること。
- フロン類回収業者へ行程管理票を交付すること。
・行程管理票が30日以内(解体の場合は90日以内)に戻ってこない場合は、管轄の健康福祉センターへ届けること。
・行程管理票を3年間保存すること。